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民法第394条 抵当不動産以外の財産からの弁済 [民法351~400条]






民法第394条 抵当不動産以外の財産からの弁済

抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてのみ、他の財産から弁済を受けることができる。
前項の規定は、抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。この場合において、他の各債権者は、抵当権者に同項の規定による弁済を受けさせるため、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。


解説
抵当権者と一般債権者の平等を図るために、一般債権者に抵当権者による一般財産の強制執行に対して、異議を申し立て、まず抵当不動産を競売して、それでも足りなかった分についてだけ一般財産に対してもかかっていくことができるように主張する権利を認めています。






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