SSブログ

登記済証 [た行]






平成16年改正前の不動産登記法において、登記所から交付される登記完了の証明書を登記済証といっていました(一般に、権利証とも呼ばれています)。
 
かつては、登記所に登記の申請をするときには、登記申請書に添えて登記原因を証する書面(売買契約書、抵当権設定契約書など)登記所に提出することになっていましたが、申請どおりその登記が記載されると、登記所は、その書面か、または申請書副本に、申請受付の年月日,受付番号、順位番号および登記済みの旨を記載し、登記所の印を押して、登記権利者にこれを還付していた。


そしてこの登記済証を所持していれば、一応、その土地・建物の正式な権利者としての推定を受け、また、次の登記申請の際には、この書面を登記所に提出しなければなりませんから、大事に保存する必要がありました。 
 
平成16年の不登法改正によって、登記済証に代わる本人確認の手段として、登記識別情報の制度がおかれました。






nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト