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民法第391条 抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求 [民法351~400条]






民法第391条 抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求

抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第196条の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。


解説
第三者が支出した必要費や有益費は,抵当不動産の価値を維持する作用を果たしており,一種の共益費と考えられることから,売却代金から優先的に償還を受けられる権利を与えた。







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