証人が遠隔地に居住している場合に、裁判所は当事者の意見を聴いて、受訴裁判所と遠隔地に設置されているテレビ受像機を通して、テレビ会議システム(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら会話をすることができる方法)による尋問ができます。
遠隔地に居住している証人を、受訴裁判所にまで出頭させる代わりに、その遠隔地の裁判所に出頭させてテレビの画面に映し出し、受訴裁判所から当事者や裁判長が尋問し、証人はテレビに向かって証言するという仕組みです。
弁護士界からはその実効性に疑問が持たれているが、映像技術の発達により、やがては、受訴裁判所における尋問とほぼ同じ臨場感の溢れる尋問が可能となります。
裁判所あるいは当事者は、自ら操作することができる画面の拡大の方法により、証人の表情も微細にわたり見ることができるから、心証形成や反対尋問には支障はないことになります。
証人に対して文書の提示が必要な場合にはファクシミリが用いられます。
この方法の利用は当事者尋問にも準用されています。
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