当事者尋問とは、当事者本人を宣誓させたうえで証拠方法として、その見聞した事実の陳述を証拠資料とするための証拠調べのことです。
ところが、訴訟の当事者である本人を、証人と同様に、宣誓のうえ、陳述させて、それを証拠資料とするのでは、相手方の主張を真実と認めなければならなかったり、自分に不利益な事実も陳述しなければならないのでは、本人に酷ではないか、また、苦し紛れに真実を陳述しないこともあり得るので、あまり、信用できないのではないか、という懸念から、旧法では、当事者尋問は「裁判所カ証拠調ニ依リテ心証ヲ得ルコト能ハサルトキ」に初めてできるという、「補充性の原則」を規定していました。そして、この補充性の要件に合わせて、裁判実務では、当事者尋問は訴訟の最終段階で行われるのが通常でした。
しかし、当事者尋問を後回しにしなければならない、上述の理由は根拠に乏しく、かえって、事案の真相の全体をだれよりもよく知っている当事者の陳述を、部分的にしか知らない証人尋問の後からでなければ、聴くことができないというのは、合理的ではない、という厳しい批判が続いていたために、新法では、この補充性の原則を廃止しました。
ただ、一応は、「証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする」と定めて、初めから、他の証拠調べを何もしないで、当事者本人からだけ証拠を集めるということが、職権でもできるところから、とかく、弊害があり得るのではないかという配慮から、原則としてそれを避けました。
その上で裁判所が「適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず、当事者本人の尋問をすることができる」と規定しています。
いずれにしても、本人尋問の結果の陳述は、他の証拠資料の証明力となんら変わることはありません。
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