離婚に際しては、夫婦のうちいずれか一方が他人に対し財産分与を請求することができます。
離婚のときから二ヶ年を経過した後は、これをすることができません(家庭裁判所に持ち出して、分与の請求をすることもできます)。
離婚に際し請求することのできるのは、この財産分与と慰謝料の請求ですが、財産分与は婚姻中の財産関係の清算と離婚後当座の扶養という性質の異なる二種の請求を合わせた制度です。
婚姻中の財産関係の清算には、内助の功によって他方配偶者が不当に利得した財産の返還請求も含まれます。
内助の功が大きくなれば大きくなるほど財産分与の額は多く(婚姻中の財産関係の清算)、反面、重患等によって内助の功をしたくてもできなかった場合であれば内助の功が少なければ少ないほど財産分与の額が大きくなるという(離婚後扶養)逆説がここに成立しています(七六八条三項は、財産分与請求の申立てがあったとき家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して分与をさせるべきかどうか、分与の額・方法を定めるという趣旨の規定をおいています)。
財産分与中に慰謝料も含まれるものとする説もありますが、立法論的には、財産分与は婚姻中の財産関係の清算にとどめ、慰謝料と離婚後扶養は個別のものとして立法するべきです(欧米の立法例はこぞって離婚後扶養は別個のものとして規定しています)。
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