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民法第376条 抵当権の処分 [民法351~400条]






民法第376条 抵当権の処分

抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。

前項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をしたときは、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登記にした付記の前後による。


解説

抵当権の処分
本来抵当権を他人に処分するには、抵当権には随伴性というのがあり、被担保債権を移転させれば抵当権も移転します。


転抵当
転抵当は、抵当権の処分の一種で、「抵当権を他の債権の担保」とすることです。
つまり、抵当権を担保にするというものです。
転抵当権が実行されますと、転抵当権者が優先弁済を受け、抵当権者が残額から優先弁済を受けることになります。


抵当権の譲渡・放棄
抵当権の譲渡、抵当権の放棄というのは、抵当権の処分の一種で、「同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権を譲渡し、若しくは放棄すること」です。譲渡・放棄を受ける者は、無担保債権者でないといけません。


抵当権の順位の譲渡・放棄
抵当権の譲渡・放棄が、同一の債務者に対する無担保債権者に対してなされるのに対して、抵当権の順位の譲渡・放棄は、同一の債務者に対する後順位抵当権者に対してなされます。


抵当権処分の付記登記(第2項)
第2項は、抵当権の処分がなされた場合の対抗要件についての規定です。
抵当権という物権を処分した場合には、通常の物権変動と同様に対抗要件が必要です。











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