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占有権 [さ行]






占有権は、占有という事実を法律要件として生ずる物権の一つです。


ほかの物権とは違い、社会の秩序維持のために、物を現に支配している状態を一応正当なものとして認めていくことが目的であって、財物の利用を目的とはしていません。


占有権の効力としては、

①適法な権利の推定

②取得時効や即時取得の要件となること

③占有訴権

④占有物の果実取得権

⑤占有物にかけた費用償還請求権

があります。






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