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民法第373条 抵当権の順位 [民法351~400条]






民法第373条 抵当権の順位

同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。


解説
同一の不動産について数個の抵当権が設定されている場合において、抵当権が実行されたときの優先的に弁済を受ける順序は登記の前後による。

同順位の抵当権者間では、被担保債権の額に比例して弁済を受けることができます。






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