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民法第371条 抵当権の効力の及ぶ範囲 [民法351~400条]






民法第371条 抵当権の効力の及ぶ範囲

抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。


解説
抵当権は、設定後の不動産の使用収益権を設定者に残すものであるが、被担保債権に不履行があり担保不動産収益執行が実行されると(民執180条2号)、設定者は使用収益権を奪われ、使用収益権は執行裁判所によって選任される管理人によって管理される。

本条の果実には、法定果実も天然果実も含まれる。






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