民法第369条 抵当権の内容
1.抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2.地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。
解説
契約当事者の合意だけで成立する諾成・不要式の契約である。占有移転は必要でなく、登記は対抗要件にすぎない。
抵当権とは、抵当権者が債務者又は物上保証人が占有したまま担保の目的とした不動産について、担保不動産競売や担保不動産収益執行(民執180条)をして、他の債権者に優先して自己の債権の弁済を受けることができる権利である。
抵当権の目的となるのは、不動産の所有権のほか、地上権と永小作権である。
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