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相続回復請求権 [さ行]






本当の相続人が、表見相続人から相続財産を取り戻す権利です。

赤の他人が間違って相続人(妻・子供など)として戸籍にのせられていたり、相続人としての資格を奪われた人が相続人として相続財産を管理したり処分したりすることがあります。

こういう見せかけの相続人を表見相続人といいます。

相続回復請求権は相続権を侵害された本当の相続人だけが、表見相続人またはそれから相続財産を譲り受けた第三者に向かって主張できる権利です。

もっとも、共同相続の場合に、その中の一人が自分の本当の相続分より多く受け取っているときや、共同相続人の一人を全然除外して相続財産の分割をしてしまったときなどにも、この権利によって、公正な分割のやりなおしを求めることができます。

この権利は、訴訟を起こさないで、相手側に直接主張することもできますが、実際には訟によるほうが多いです。

この権利が主張されると、不動産の場合には、いくら登記が善意の表見相続人や善意の第三者の名義になっていても、本当の相続人に戻るけれども、動産の場合には、表見相続人から譲り受けた第三者が善意のときには、取り戻すことができません(即時取得、不当利益、善意占有者)。

相続回復請求権は、相続権の侵害を知ったときから五年、または相続開始(被相続人の死亡)のときから20年経つと、時効によって消滅します。






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