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民法第365条 指図債権を目的とする質権の対抗要件 [民法351~400条]






民法第365条 指図債権を目的とする質権の対抗要件

指図債権を質権の目的としたときは、その証書に質権の設定の裏書をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。


解説
改正後民法
(指図証券の譲渡)
第520条の2
 指図証券の譲渡は、その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、その効力を生じない。
(指図証券の質入れ)
第520条の7
 第520条の2から前条までの規定は、指図証券を目的とする質権の設定について準用する。

 「指図証券」を目的とする質権を設定するときは、証券に質権設定の裏書をして、質権者に交付する必要があります(民法520条の7・民法520条の2)。

 民法520条の2は、「効力を生じない」という表現になっています。
証券への裏書は、第三債務者やその他の第三者に対する対抗要件ではなく、効力発生要件とされているようです。







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