外国在住の日本人の住所移転による登記名義人表示変更 [不動産登記] [編集]
外国在住の日本人の住所移転による登記名義人表示変更登記において、外国在住の日本人の住所証明書は、その者の住所地を管轄する在外公館から発給された在留証明書を提出するものとする。
ただし、その証明書の住所移転の日付が「何年何月より」と記載され、日にちの記載がない場合については、本人からの上申書または委任状に年月日が記載されていれば、その日付を原因日付とし、もし、日付が特定できないときは「何年何月日不詳住所移転」とする。
2018-10-07 06:58
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