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民法第366条 質権者による債権の取立て等 [民法351~400条]






民法第366条 質権者による債権の取立て等

質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。
債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。
前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。
債権の目的物が金銭でないときは、質権者は、弁済として受けた物について質権を有する。



解説
金銭債権の質権者は,被担保債権の弁済期が到来したとき,民事執行法(民執法193条1項,143条)に定める質権の実行方法によるほか,第三債務者から直接に取立てることもできる。


質権者の債権の弁済期は未到来だが、質入された第三債務者に対する債権の弁済期は到来。
第三債務者に対して直接取立はできないが、供託を求めることができる(3項)。


金銭債権以外の債権質の場合
質権者の被担保債権の弁済期が未到来であっても、物を直接取り立てることができる(1項)。
第三債務者がその目的物を引き渡すと、質権者は、その物の上に動産質、不動産質を有することになる(4項)。







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