ブログをはじめる
ログイン
#myblog-nickname
さん
管理ページ
新規作成
自分のブログ
ログアウト
民法第355条 動産質権の順位 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
ちょこっとした法律用語や、じぃ~と考えると分かる法律知識を分かり易く解説します。
ホーム
法律用語集
RSS
最新記事一覧
己と巳の場合の表示変更登記の可否
間違いなく史上最高額
広域交付
用悪水路の登録免許税計算について
電動自転車
さすがプロ
|
ウォーター・ガン・ファイト(略してWGF..
ブログトップ
民法第355条 動産質権の順位
[民法351~400条]
[編集]
民法第355条 動産質権の順位
同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。
解説
二重に質権が実行された場合、設定した順番に優先弁済を受けることができることになると規定しています。
タグ:
動産質権の順位
民法355条
民法
2018-09-01 07:06
nice!(0) コメント(0)
あなたは既にnice!を行っています。一定件数以上前のnice!は表示されませんのでご了承ください。
nice! 0
コメント 0
コメントを書く
コメント投稿に失敗しました。
未入力の項目があります。
認証コードが一致しませんでした。
半角英数字のみのコメントは受け付けできません。
お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
さすがプロ
|
ウォーター・ガン・ファイト(略してWGF..
ブログトップ
ホーム
ページトップ
お問い合わせ
メルマガ登録
RSS
スマートフォン専用ページを表示
コメント 0