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民法第355条 動産質権の順位 [民法351~400条]






民法第355条 動産質権の順位

同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。



解説
二重に質権が実行された場合、設定した順番に優先弁済を受けることができることになると規定しています。






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