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民法第346条 質権の被担保債権の範囲 [民法301条~350条]






民法第346条 質権の被担保債権の範囲

質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。



解説
抵当権の場合は被担保債権の範囲は、利息については満期となった最後の2年分に限定されますが、質権についてはこのように利息が最後の2年分に制限されるということはありません。






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