意思表示を受け取ることのできる能力(法的資格)を受領能力といいます。
行為能力が意思表示の能動的能力であるのに対して、受領能力は意思表示の受動的能力です。
受領無能力者は未成年者と成年被後見人だけです。
受領無能力者に対して意思表示をしても、表意者は意思表示の効力を主張できないから、受領無能力者に対する意思表示はその法廷代理人宛にする必要があります。
今日の・・・
先回りして写真を撮る私。
この後、ギリギリでジンベェザメを避ける私。
2018-07-24 06:12
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