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責任能力 [さ行]






民法上は、自己の行為によって他人に損害を与えるであろうことを判断できる能力のこと
を責任能力といいます。

必ずしも、賠償責任という法律的意味までわかる必要はありません。

責任能力は、知能の発達程度で個人差がありますが、大体小学校の卒業年齢(12歳)あたりから認定できるとされています。

責任能力のない人の行為によって損害が発生しても、行為者は賠償責任を負いません。

その場合、親権者や学校長など、法律上の監督義務者に過失があったときは、それらの監督義務者に責任を問うことが可能です。






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