訴訟物たる権利関係の主体に代わり、またはこれと並んで第三者がその訴訟物について当事者適格を持つ場合を第三者の訴訟担当といいます。
第三者の訴訟担当は、法律の規定により第三者が当然に訴訟追行権を持つ場合(法定訴訟担当)と、本人の授権により訴訟追行権を取得する場合(任意的訴訟担当)とに区別されます。
法定訴訟担当には、更に、その第三者が自分の利益のために訴訟物たる権利関係について管理処分権を認められ、それに基づいて訴訟担当が許される場合と、他人の権利関係を保護すべき一般的な職務があるがゆえに訴訟追行権が認められる場合があります。
当事者適格固有の問題は、第三者の訴訟担当の場合に集中するといえ、特に任意的訴訟担当については、弁護士代理の原則との関係でその許容範囲が問題となります。
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