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所有者抵当 [さ行]






自己が所有する不動産の上に自ら抵当権を持つことをいいます。

Cさん(債務者)に対する債権者AさんとBさんが、同じ不動産上に一番・二番の抵当権を持つ場合に、CさんがそのうちAさんの地位を相続や会社合併等で承継したような時は、Cさんは、自己の不動産の上に一番抵当権を持ち、Bさんは依然として二番抵当権に留まるという制度です。

ドイツ民法は公平・合理性の見地からこの所有者抵当制度を採用していますが、我が国の民法は、179条の混同の例外を除いては、認めておりません。






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