表意者が、真意と矛盾することを承知のうえでした意思表示です。
単独虚偽表示とも呼ばれています。
それは、ある場合には相手をだますつもりで、またある場合にはほんの冗談のつもりでなされる場合もあります。
しかし、その動機がどのようなものであれ、心裡留保は、表示どおりの効果を生ずるのを原則とし、ただ、①相手方が、表意者の真意を知っていた場合、②たとえ、知らなくても、普通の人なら表意者の真意を知ることができたはずだと認められる場合には、相手方を保護する必要がないので無効となります。
ただし、表意者や相手方は、善意の第三者に対し意思表示の無効を主張し得ないものと解されています。
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