時効により権利の取得や消滅が認められることです。
かかる効力は、起算日にさかのぼって生じます。
時効は、永続した事実状態をそのまま保護するものだからです。
したがって、時効により元本債務の消滅が認められれば、起算日以降の利息を支払う義務も負いません。
登記上所有名義を有するAと、占有者Bとの間で所有権の帰属が争われ、Bの時効取得が認められたとして、実際には前主から承継したのだとしても、法的にはそれが認められたわけではありません。
つまり権利の時効取得は、前主とかかわりのない原始取得だが、登記面では、新たに登記簿が作られ保存登記をするのではなく、Aの協力を得るかまたはAからBへの有権移転登記を命ずる確定判決に基づいて登記を申請し、Bの所有権移転登記を済ませることになる反面、この手続が済まないうちは、所有権取得を第三者に対抗できません(判例)。
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