こんにちは、ちょこじぃです。
今日は超長いよ。
覚悟してね。
私、T役場の町民課にすごく腹立ってます。
激おこです。( ゚Д゚)
激おこぷんぷん丸です。( `ー´)ノ
あ~~~~~腹立つ。(;゚Д゚)
自分らの失敗を俺のせいにしやがって、絶対許さん。
なんなんだ、あいつら
俺が黙っているとでも思ったのかね。
ほんと馬鹿だよあいつらは。
出だしから、毒を吐いたが、まだ収まりませんね。
怒りの理由はこれ
先日、妹さんが亡くなって、相続手続きをしたいと電話で相談があったので、妹さんの戸籍を持ってきてくださいと依頼人に伝えた。
すると、約束の日時になっても来ない。
すっぽかされたと思ったら、依頼人さんが激おこで事務所に入ってきた。
依頼人:あんた、司法書士でプロなんだろ、なんで戸籍が取れない私に取りに行かせたんだ( ゚Д゚)
私:??????
依頼人:T役場の職員から、どうして行政書士(私は司法書士だが)が取りにこないんでしょうね?変ですね。兄弟姉妹でも戸籍は取れないのに・・・
と言われたことや、「なんとか出してあげたいから頑張ります。」と迷惑がられたこと。
しょうがないから、出してあげました的なことを言われて一時間以上待たされたことを激おこで言われる。
ちょっと、待ってよ。
戸籍が取れる理由はちゃんと説明したの?
今回の相続手続きは、亡くなった妹さんに子供がいたけど、出産してすぐ離婚したから、亡くなった妹さんも実の子と50年以上付き合いもなくまた依頼人さんも知らないことを役場の人間に伝えたの?
すると、私の言うとおり伝えたけど、原則、兄弟姉妹には出せないから門前払いされたと激おこで私に怒りをぶつけてくる。
相当、やりあったみたいだが、原則があれば例外がある。
しかもその例外は、半年前くらいにT役場から尋ねられて教えたはずだか・・・
T役場は、他のM市役所に問い合わせをした結果、M市役所の回答が出したら駄目だったから出せませんとの事だった。
はぁ~~~M市役所も戸籍が出せる根拠を知らんのか。
役場の人間は税金だけもらう何も知らない馬鹿ばっかりだな。
でも、依頼人は戸籍を出してもらってるよね。
どうして出してもらえたの?と聞くと
法務局に問い合わせて、法務局の回答が余裕で戸籍出せますよとの回答をいただいたからだったらしい。
当たり前の回答だよね。
あまりにも依頼人が私に突っかかってくるから、兄弟姉妹でも戸籍が取れる例外的根拠を条文付きで説明した。
すると、依頼人は納得したが、それでも役場の職員は出せないけど出してあげたからとお情けで出してもらったことに納得がいなかいみたいだった。
そりゃそうだよね。
しかも出せないことを知って司法書士が取りに行かせたことを始めに言ってるから、自分たちの間違いを認めたくないあまり、最後まで司法書士が悪いと言っていた。
ムッキ~~~~
依頼人からはあなたに仕事を頼みたくないとまで言われたからな。
(納得してもらった後は受任できたけどね)
という事で、今からお仕置きの時間です。
速攻、T役場に行った。
私:なんで出せないの?
職員:いえ、兄弟姉妹は原則だせなくて・・・
私:でも、どうして出せたの?
職員:それは、戸籍法第10条の2に出せる根拠条文があって、それでなんとか出しました。
私:依頼人から、私はボロクソ言われたけど、あんたどういう説明したの?
職員:・・・・・・すいません。でも、先生のせいにしてません。
私:でもね、仕事をキャンセルするとまで言われたけど、納得いく説明くれない?
職員:ちゃんと後でフォローしました。
私:何をどうフォローしたの?
職員:・・・・・・・
私:答えられないじゃん。嘘つきだなお前。
職員涙目。
町民課の課長と次長(同級生)が出てきたので、どういう説明をしたのか聞いたが、その結果、やっぱり自分たちが戸籍を出せる根拠を知らなかったことを黙っていたことが分かった。
課長、次長とも、そういうつもりで言ってないことを何度も強調するが、受けて側の問題にするなと一喝。
どういうふうに受け取ってもただの言い訳じゃね~~か( `ー´)ノ
全く認めようとしないので、時系列を並べて、理屈攻めにした途端、何度も頭を下げてきた。
遅いんだよ馬鹿が。
しかも、職員はその戸籍法の条文を確認しても出せないと言い張ったことが発覚。
ほんと馬鹿だなこいつら。
条文も理解できないんかい( `ー´)ノ
小学生が読んでも簡単に理解できるものを、しかも解説もついてるのにね。
ほんと馬鹿だなこいつら。
なんで、ばれる嘘つくんかい( ゚Д゚)
知らなかったなら、知らなくて一時間以上も待たせてすいませんと言えば済んだことをわざわざ「司法書士が初めから来ればこんな問題にならなかった」とか「頑張って出しました」とか言うからだろ。
最後まで俺のせいにしやがって。
ほんと頭にくる( ゚Д゚)
ここでも一つ職員のミスがあるやけどね。
司法書士が来れば、簡単に出せたいうとこも間違いなんだよな。
だって、戸籍を取るのにも依頼人が請求できる権限を持ってなきゃ司法書士でも請求できないからね。
大前提すらわからない、宮崎県児湯郡高鍋町役場の大馬鹿職員
これまで町民課の記載ミスや、その他の課の誤配発送、固定資産の徴収ミス、などなど
こっそり教えてあげてたけど、二度と教えてやらん。
7年前くらいは、ゴミ袋にUSBメモリーに高鍋町幼稚園の個人情報(園児の情報)が混じってて、たまたま私が地区のゴミ当番だったから、それを教えてあげたのにね。
しかもそのUSBメモリーを持ちだして、捨てたの高鍋町職員のS
もう時効だから実名公表したろかな(*゚▽゚*)
USBの内容を伝えるまで、ゴミを取りに行くことは絶対ないと言っていた総務課長、内容を伝えた途端、態度変えて慌てて取りに来やがったな。
全く、反省してね~~~な。
これだから、役場の人間とか言われるんだよ。
自分らの不始末を人に押し付けるな。
まぁ~~~~結局、小一時間くらい担当した職員、課長、次長を説教したけどな。
それぐらい、今回は酷かった。
私も依頼人に酷い事言われたからな。
納得してもらうのに、こちらも小一時間かかったからな。
こちとら信用問題だよ。
信用なんて一瞬で崩れるからな(・Д・)
役場はそういうの関係ないんだろうね。
お気楽もいいとこだな。
倍返しだよ( ゚Д゚)
ほんと、二度と間違いの指摘はしてやらん。
まだまだスッキリしてないが、戸籍法第10条の2はこういう内容です。
第三者が請求する場合(第10条の2第1項)
本人以外の者であって、後述する国や地方公共団体、弁護士など認められた士業者に該当しないものが、その者の戸籍謄抄本等を請求することができる場合が規定されている。次の3つの場合である。
自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
前二号に掲げる場合のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
例えば兄弟が死亡し、その財産を相続する際に被相続人の戸籍を取得する必要がある場合など、直系尊属または直系卑属にあたらない者がその権利行使に戸籍が必要な場合に適用できる。
また、債務者が死亡してしまった場合に、その貸付金を回収するために債務者の相続人を調査する必要がある場合なども、その事実を説明することで戸籍謄抄本等を取得することができる。
これ読んでいたら一発なのが、わかるでしょ。
でも、なんでM市役所とかほかの役場に問い合わせしたかな、直接、私に問い合わせていたら一発だったのにね。
ほんと頭悪いな、こいつら。
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