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民法第319条 即時取得の規定の準用 [民法301条~350条]






民法第319条 即時取得の規定の準用

第192条から第195条までの規定は、第312条から前条までの規定による先取特権について準用する。


解説
先取特権にも即時取得の規定の準用があるということを規定しています。






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