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進行協議期日 [さ行]






裁判所と当事者双方が、口頭弁論期日における審理を充実させるために、その審理の進行に関する事項について、「打ち合わせ」をする期日であります。

このために、裁判所は口頭弁論期日外に、当事者双方が立ち会うことができる期日を定めて、そこで当事者双方が対席のうえ、裁判所ともども共通の認識を持てるように協議を行います。

当事者の一方が遠隔の地に居住しているときは、裁判所は当事者の意見を聴いて電話会議の方法で協議をすることができます。

この進行の協議は、従来からも実務慣行として行われ、ことに、専門技術的な事案に関しては、その専門技術の知識・経験を有する関係者から参考意見を聴く機会をつくるためにも、利用されていました。

この期日は公開される必要はないし、また、裁判所が相当と認めるときは、裁判所外においても、この期日を実施することができます。

事件の現場において、その関係者を交えて協議ができるようにするためであります。






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