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共有持分に対する抵当権の抹消登記手続(登研108号) [登記研究]






共有持分に対する抵当権の抹消登記手続(登研108号)

要旨 
甲・乙共有の土地に抵当権が設定されている場合において、抵当権者丙が、乙の持分に対する抵当権を放棄したときは、乙、丙の共同申請により、乙の持分に対する抵当権の放棄を登記原因として、甲の持分に対する抵当権とする変更登記をすべきである。

問 
甲所有の土地に対して丙のために抵当権設定の登記後、甲は、その所有権の2分の1を乙に売り渡して甲乙共有となった。今、丙が右乙の共有持分に対する抵当権を放棄したので、乙の共有持分に対する抵当権の登記を抹消するため、抵当権の一部抹消登記の申請があった。受理すべきか。

答 
乙(登記権利者)丙(登記義務者)の共同申請により、乙の持分に対する抵当権の放棄を登記原因として、甲の持分に対する抵当権とする抵当権変更の登記をすべきである。なお、登記記載例(省略)については、左の振り合いによるのが相当であろう。






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