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民法第305条 先取特権の不可分性 [民法301条~350条]






民法第305条 先取特権の不可分性

第296条の規定は、先取特権について準用する。


解説
民法第296条 留置権の不可分性
留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。

先取特権の効力は、被担保債権の全部の弁済を受けるまで、先取特権の対象物の全部について及ぶ。この規定は、任意規定とされ、当事者の特約により排除することも可能である。






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