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民法第306条 一般の先取特権 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第306条 一般の先取特権
[民法301条~350条]
[編集]
民法第306条 一般の先取特権
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一 共益の費用
二 雇用関係
三 葬式の費用
四 日用品の供給
解説
一般の先取特権は、債務者の総財産を目的とするもので、債務者の動産、不動産全ての財産に及びます。その被担保債権については、零細な債権に限定されます。
タグ:
一般の先取特権
民法306条
民法
債務者
共益費用
日用品の供給
葬式費用
雇用関係
2018-01-10 06:22
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