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民法第306条 一般の先取特権 [民法301条~350条]






民法第306条 一般の先取特権

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一 共益の費用
二 雇用関係
三 葬式の費用
四 日用品の供給


解説
一般の先取特権は、債務者の総財産を目的とするもので、債務者の動産、不動産全ての財産に及びます。その被担保債権については、零細な債権に限定されます。






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