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民法第303条 先取特権の内容 [民法301条~350条]






民法第303条 先取特権の内容

先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。


解説
法定担保物権は、当事者が約定(合意)して担保物権を設定する必要はなく、約定がなくても担保物権の成立を法律が定めてくれています。

先取特権は、法定担保物権であり、優先弁済的効力を有するが、留置的効力はない。
性質としては、附従性・随伴性・不可分性・物上代位性がある。

先取特権は、次の3つがあります。
一般先取特権(給料とか葬式費用とかの債権について)
動産先取特権(アパート賃貸の滞納家賃などについて、その部屋の中の動産に)
不動産先取特権(土地工事代金についてその土地に、とか、不動産売買代金についてその不動産に)






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