この法律は、借地権の強化・安定を目的とし、大正10年に制定されました。
当初は、施行地域が大都市に限られていたが、昭和16年の改正により全国的に施行されることになりました。
また、この改正と昭和41年の改正により、借地権は次のように、一段と強化されたのです。
①借地権の存続期間を長期化するとともに、期間満了にかかわらず、原則として借地契約は更新されるものとした。
②増改築を制限する借地条件の変更や、借地権の譲渡・転貸につき、地主の承諾に代わる許可を裁判所に求めることができるものとした。
③地主の地代・家賃の増額請求に対しては、裁判でその正当性が確定するまでは、相当と思える額を支払えば足り、地主は不足分の不履行を理由に契約を解除しえないものとした。
④例外的に、期間満了により借地関係が消滅したり、借地権の譲渡・転賃について地主の承諾または承諾に代わる裁判所の許可が得られない場合は、建物買取請求権が認められます。
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