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民法第252条 共有物の管理 [民法251条~300条]






民法第252条 共有物の管理

共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。


解説
利用行為とは、使用収益の方法についての協議、共有物の賃貸、また賃貸借契約の取消、解除はこれにあたり、持分の過半数でできます。
これに対し、売買の取消・解除は全体の処分として変更にあたるため、共有者全員の同意が必要になります。

1.「管理」とは、共有物の変更を伴わない利用・改良行為をいう。共有物の賃貸借契約の解除(最判昭39.2.25)や、土地の地目転換を伴わない共有地の整地などがこれにあたる。

2.「保存行為」とは、共有物の修補、妨害排除等、共有物の現状を維持する行為をいう。共有地の不法占拠者に対する妨害排除・明渡請求は保存行為にあたる(大判大7.4.19)。






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