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民法第300条 留置権の行使と債権の消滅時効 [民法251条~300条]






民法第300条 留置権の行使と債権の消滅時効

留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。


解説
留置物を留置しているだけでは、被担保債権そのものを行使しているとはいえないため消滅時効の進行を妨げません。

留置物の返還請求訴訟において、留置権者が留置権の存在を主張して引渡しを拒否した場合、留置権の行使とともに被担保債権の行使もあったものとして、訴訟係属中は時効が中断し、訴訟終結後6か月以内に他の時効中断事由が生じれば、時効中断の効力は維持される(留置権の抗弁が153条の裁判上の催告に当たる。最判昭38.10.30)。






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