夫婦・親子の関係は直接・能動的であり契約でその関係を結ぶことができますが、その他の親族の関係は間接・受動的であり契約での関係を結ぶことはできません。
直接・能動関係である夫婦・親子の関係の発生・変動・消滅についてはそれぞれ第2章婚姻・第3章親子に詳細な規定されておりますが、夫婦・親子の関係を基礎単位としてその上に構築される間接・受動的な狭義の親族関係の存否その算出方法等の総括的規定が総則の章の第一の規定対象とされています。
親族関係があることによって他人間には強要されることのない特殊な法的義務は扶養等の要保護制補完義務でありますが、その総括的規定が第二のものとして総則の章の末尾に合わせ規定づけられています。
この要保護制補完義務を除く親族間の諸他の法律関係については、親族法の規律対象とすることができず、一般的な財産法(民法第1~3編)の規定に服することと他人間におけることと違いはありません(親子・兄弟間の貸借、売買関係etc)。
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