株式会社日本政策金融公庫から借入れをする際に抵当権を設定する場合には、ほとんどの場合、登録免許税非課税となります。
以前も紹介しましたが、非課税証明書のうち債務者が法人の場合は、会社法人等番号を記載することで良くなりました。
後の要件は従来どりです。
要件
①「債務者」が普通法人の場合は資本金の額または出資金の額が5億円未満であること。
②登記申請の際に、財務省令で定める書類(非課税証明書)を添付すること。
非課税証明書とは、
「債務者」が個人の場合
住民票や印鑑証明書など(作成後6か月内)
よって、「債務者」が「設定者(物件の所有者)」である場合は、特段非課税証明書は不要です(印鑑証明書が添付書類となるため)。
「債務者」が法人の場合
会社法人等番号
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