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民法第296条 留置権の不可分性 [民法251条~300条]






民法第296条 留置権の不可分性

留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。


解説
不可分性とは、留置権に限らず全ての担保物権に共通する性質で、物権の通有性といわれています。

留置権者は、留置物の一部を債務者に引き渡した場合においても、特段の事情のない限り、債権の全部の弁済を受けるまで、留置物の残部につき留置権を行使することができる(最判平3.7.16)。






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