所有権移転登記は、最も通常の形態の登記手続です。
この登記の申請に際しては、登記権利者は、申請に際して掲げた住所を証する市町村長もしくは区長の証明書(居住証明書)またはこれを証する情報を添付して提出することを必要とされています。
これは、架空・非実在の人物が所有権登記名義人となると、実体法上の権利関係の不明瞭をもたらすのみならず、その後の登記手続上の処理にはなはだしい渋滞をもたらすからです。
土地収用による起業者の所有権取得は、その性質上原始取得であるが、その登記は、所有権移転登記によるべきこととされています。
土地または建物の収用による所有権移転の登記は、起業者が単独でこれを申請することができ、官庁または公署が起業者であるときは、その官庁または公署は、遅帯なく、所有権移転登記を嘱託しなければなりません。
平成16年改正前の不登法では、収用による所有権移転登記の申請・嘱託には、収用の裁決が失効しなかったことを証する書面を申請書・嘱託書に添付することを求めていました。
収用の裁決が失効しなかったことを証する書面とは、収用によって被収用者が被る損失が、起業者によって既に補償されていることを証するに足りるものをいいます。
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