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相続欠格 [さ行]






一定の事由(欠格事由)により法律上当然に相続の資格がないとされることです。

本来なら当然相続人となるはずの者でも、次のような,被相続人に対してひどい仕打ちをした者については、法律で相続人としての資格を奪っています。

ただし、欠格者の子は、欠格者に代わって相続人となること(代襲相続)が許されています。

また、相続始後の場合も欠格とされます。
 
①故意に被相続人、先順位の相続人または同順位の相続人を死亡させまたは死亡させようとしたために、刑罰を受けた者。
 
②被相続人の殺害されたことを知りながら、告訴・告発をしなかった者。
 
③被相続人が遺言をする際、詐欺・脅迫をした者、または遺言書を偽造・変造・破棄・隠した者です。






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