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民法第295条 留置権の内容 [民法251条~300条]






民法第295条 留置権の内容

他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。

前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。


解説
「他人の物の占有者」とは、留置権者が目的物を占有することである。

留置権の要件
1、債権と物との牽連性(「その物に関して生じた債権を有する」)
2、債権が弁済期にあること
3、留置権者が他人の物を占有していること
4、占有が不法行為によって始まったものでないこと(2項)

この4つの要件を充たせば留置権は成立します。


他人の物(動産及び不動産)を占有する者が、その物に関して生じた債権を有し、その債権が弁済期にあるときは、弁済を受けるまで、債務者のみならず第三者に対しても、物の留置(占有継続)を主張することができる。

物に関して生じた債権を有していても、占有が不法行為によって開始された場合と、始めは適法であったが不適法な占有になった後に債権を取得した場合には、留置権は成立しない。






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