民事裁判においては、原告被告のどちらが勝とうが、国家としては、裁判によってお互いの間の紛争さえ片付けばそれで足ります。
そのためには、お互いの証拠に現れたところだけで原告被告のいずれが正しいか考えれば足り、あえて紛争の底にある真相は何かを探る必要はない(形式的真実発見主義)。
ところが、犯罪は社会の秩序を乱すので、刑事裁判においては、国家としても、民事裁判の場合とは違って、真相の発見に努めて犯罪者は必ずこれを処罰し、それにより秩序の維持を図らなければならない。
これを実体的真実発見主義(積極的実体的真実主義)といいます。
反面、刑事裁判において、あまりにも実体的真実の発見に急であると、得てして戦前のように、関係者の人権(とりわけ被疑者や被告人の人権)を侵害してはばからない結果ともなりかねません。
そのあげく、真相の発見に名を借りて拷問が公然と許され、無実の者が処罰されることになっては、刑事訴訟における正義は、完全に失われてしまいます。
そこで、犯罪は必ず発見して処罰することも実体的真実発見主義の一面であろうが、また同時に、無実の者を決して処罰しないことも、実体的真実発見主義(消極的実体的真実主義)の忘れられてはならない一面であるといわなくてはならない。
実体的真実発見主義の名において、そのいずれを強調するかは、それぞれ国家の体制によって異なるが、現在は、「100人の有罪を逃れしめても1人の無実を罰することなかれ」ということこそ強調しておかなくてはならない。
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