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相続の承認 [さ行]






相続が開始した後に、相続人がする相続を、受諾(承認)する意思表示のことです。

相続の効果として、相続財産は、被相続人の死亡した瞬間に、相続人に承継されるのが、法律の原則となります。

しかし、相続財産には、債務も含まれるわけだから(マイナスの相続財産)、相続人の意思も確かめずに、それを押しつけることはできません。

そこで法律は、相続の承認および放棄の規定を置いて、相続人が一応生じている相続の効果を受け入れるかどうかの選択の自由を与えています。
  
承認には、相続の効力を全面的に受け入れる単純承認と、被相続人の債務は相続財産の限度でのみ負担し、その残余財産を承継するという限定承認とがあります。

相続の承認・放棄はいわゆる法律行為だから、相続人が制限行為能力者の場合には、法定代理人,保佐人などの同意が必要であり、同意のなかったときには、後で取り消すことができます。

また承認・放棄は、相続財産の全部に対してしなければならず、その一部に対してのみすることは、許されません。

また、承認・放棄は、相続の開始を知ったときから原則として三ヵ月以内にすることを要し、それまでの期間は自己の固有財産に対すると同じ注意を用いて、相続財産を理しなければなりません。






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