休眠担保権を抹消する場合における登記義務者の行方不明を証する書面(登研539号)
要旨
「受取拒否」の付せんを付して返送された配達証明付郵便は、登記義務者の行方不明を証する書面とならない。
問
休眠担保権を抹消する場合において、登記義務者に発送した配達証明付郵便(ハガキ)が、登記義務者の相続人が自己の関知しないことであるとしてこれを受領しなかったため、「受取拒否」の付せんが付されて返送されてきたときには、これをもって登記義務者の行方不明を証する書面として使用できるものと考えますが、いかがでしょうか。
答 消極に解します。
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