行方不明であることを証する書面の登記研究は次のとおりです。
「登記義務者が死亡している蓋然性が高い場合でも、登記義務者が登記簿上の住所に居住していないことの証明書の添付があれば、その相続人を確認する必要はない」
「登記義務者が死亡し、その相続人が明らかであるにもかかわらず、受領催告書が不到達であったことを証する書面等を添付して登記権利者から抵当権抹消の登記申請があった場合は、受理せざるを得ない」
相続人が分かっている場合は、その相続人については、行方不明の要件にはあたらないためです。
登記義務者の行方不明には、 相続人が不明の場合も含まれ、その行方不明の相続人につき供託による抹消を適用することはできます。
「相続人が複数の場合において、その一部の者が行方不明であるときは、その者に対する関係では本特例が適用される(その者の法定相続分に応じた債権額を供託したことを証する書面の添付を要する)が、他の相続人に対する関係では共同して又は判決による登記を申請すべきことになる。」
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