原告が自分で提起した訴訟の訴訟物である権利主張の全部または一部が、理由のないことを裁判所に陳述することです。
これによって訴訟は終了します。
訴えの取り下げが審理判決の要求それ自体を撤回する陳述であるのに対して、請求の放棄は、例えば売買代金請求訴訟を提起したが、調べてみるとまだ品物を引き渡してないうえに、売買契約が無効であることが判明したような場合に、自分の権利主張が実体法上根拠のないことを認めることです。
しかもこれを調書に記載すると請求棄却の判決を受けてそれが確定したのと同じ結果になります。
したがって、その請求については既判力が生ずるといえるが既判力を否定する説もあります。
判例は裁判上の和解と同様、当然無効のある場合を認めて、その場合には訴訟終了の効力は生じないから、当事者の期日指定の申立てにより手続の続行を認めています。
なお、請求の放棄は被告が原告の請求を争っている場合にのみ許されます。
そうでないと請求を放棄することにより権利の不存在を確定させ、かえって被告に不利益を押しつけることがあるからです。
なお婚姻事件においては認諾および放棄はできないと規定されています。
また、株主総会決議取消しの訴え、新株発行無効の訴え、株式会社合併無効の訴え、株式会社設立無効の訴えでは、認諾は許されないが放棄はできるものと解されています。
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