刑事訴訟法上では、押収の一種であり、証拠物または押収すべき物を集め、確保しておくために、その物の所有者や保管者の意思にかかわりなく強制的に取り上げる処分です。
これを行うのは、裁判所・裁判官か、捜査機関であるが、原則として差押状が必要です。
差押状は、前者が差押えを行う場合は命令状、後者の場合は許可状の性質を持つ令状の一種で、一定の記入事項のうち、特に差押えるべき物がはっきり示されていなければなりません。
なお、裁判所は直接差し押さえずに、差し押さえるべき物を指定し、所有者や保管者に対しそれを提出するよう命じることもできます。
これを提出命令といいます。
できるだけ強制力を用いないで、というわけであるが、強制処分であることに変わりはありません。
付審判請求事件(「準起訴手続」の項参照)について、報道機関に対してなされたテレビフィルム提出命令が、報道の自由との関連で問題になりました。
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