委員会設置会社に設置され、その業務の執行等を行う機関です。
委員会設置会社には、1人または2人以上の執行役を置かなければなりません。
選任は取締役会の決議によります。
委員会設置会社と執行役との関係は、委任に関する規定に従います。
執行役は、取締役を兼任することが認められています。
また任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までです(定款で短縮可)。
執行役は、①取締役会決議によって委任を受けた会社の業務の執行の決定と、②会社の業務の執行を職務とします。
執行役会は、執行役の中から代表執行役を選定しなければなりません。(執行役が1人のときは、その者が代表執行役に選定されたものとする)。
代表執行役については、代表取締役に関する多くの規定が準用されています。
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