明治憲法の下では、前近代的な家族制度思想が残って、長男一人が家督相続人になっていましたが、いまの民法では、嫡出子はすべて平等の立場で相続人となるのをはじめ、次のような順位で相続人となることが決められています。
第一順位 子と配偶者。
養子は養親と実親の両方について相続人となることができます。
嫡出でない子も相続人となれます。
養子縁組届をしていない事実上の養子や連れ子は相続人となることはできません。
また内縁の配偶者も相続人となることが認められていません。
第二順位 直系尊属(親・親の親)と配偶者。
直系尊属は親等の近いものから相続人となるので、父母と祖父母があれば、父母だけ、
母と祖父があれば、母だけが相続人となります。
第三順位 兄弟姉妹と配偶者。
父母のどちらかが違う兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)も相続人となるが相続分は半分となります。
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡しているときには、兄弟姉妹の子(被相続人のおい・
めい)が代わって相続人となります(代襲相続)。
なお、以上の場合、胎児も、一人前に相続人の仲間に加えられているから、相続財産の分割については注意が必要です。
以上の順序に従い、最優先の順位である相続人を推定相続人といいます。
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