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利益相反議事録の押印 [登記研究]






質問
株主総会議事録には,代表取締役が記名し,登記所に届け出た会社の実印を押印しますが,そのほか,出席した取締役が記名した場合,押印する印鑑は個人の実印で,その印鑑証明書を添付するべきか?

回答
株主総会議事録を作成したのが代表取締役である場合,出席取締役の記名押印があったとしても,この印鑑に関する印鑑証明書の添付は要しない。ただ,株主総会議事録を作成したのが出席取締役であった場合,この出席取締役の押印については,個人の実印を押印し,印鑑証明書を添付することが必要になる。









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