株主総会で承認された利益相反取引の議事録記名者 [商業登記] [編集]
利益相反取引を承認した株主総会議事録に作成者として記名押印する者は、当該会社を代表する者、例えば、代表権のある取締役や清算人などが挙げられます。この者が押印する印は、登記所に届出をしている印(会社の実印)であり、登記の申請手続きでは、会社の印鑑証明書を添付する必要があります(令19条ⅠⅡ)。
なお、旧商法時代と異なり、株主総会議事録に、議事録作成者以外の出席取締役や監査役についての記名押印は不要で、印鑑証明書の提出も必要ありません。
2017-06-28 06:00
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