会社財産の清算により残った積極財産(純財産)を株主や社員に分配することです。
清算により会社財産の換価処分などによって債権者に弁済を完了して、なお残余があれば、これは出資者に分配すべきものであって、残余財産分配請求権は,剰余金配当請求権とともに株主・社員の基本的権利であります。
残余財産の分配基準は、清算株式会社では株主の保有株式数に応じて分配し、清算持分会社では定款に別段の定めがないときは出資額に応じて分配します。
なお清算持分会社では、債務を完済するのに現存財産で不十分なとき、社員に追加出資させることができます。
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